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起業時には、多くの書類を多くの窓口に、しかも一定の期間以内に届ける必要があります。
法人と個人の場合と、社会保険関係の届出書類に分けて記載しておきますので、提出忘れのないようチェックしてください。
こちらのページには社会保険関係の必要な届け出一覧を紹介しています。
【社会保険事務所が届出先のもの】
健康保険、厚生年金保険
(1)新規適用届け
(2)新規適用事業所現況書
(3)被保険者資格取得届
(4)被扶養者(異動)届
(5)国民年金第3号被保険者の届出
設置日後5日以内。
法人事業所は強制加入。
個人事業主の場合、従業員5人以上は強制加入(サービス業の一部等については任意加入)、従業員5人未満は任意加入。
※個人事業主は、国民年金保険・国民年金の適用となります。届出先は、区市町村役場となります。
【公共職業安定所が届出先のもの】
雇用保険
(1)適用事業所設置届
→設置日後10日以内
(2)被保険者資格取得届
→雇用した翌月の10日まで。
個人・法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる。
【労働基準監督署が届出先のもの】
労災保険
(1)保険関係成立届
→保険関係成立日後10日以内。
(2)適用事業報告
→事業所設置後遅滞なく。適用事業所は雇用保険と同じ。
(3)就業規則
→従業員を10人以上雇用したとき。
【都道府県労働局が届出先のもの】
労働保険概算保険料申告書
→保険関係成立日後50日以内に申告納付
→個人の場合の必要な届出はこちら
→法人の場合の必要な届出はこちら
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