起業用ウェブテンプレート無料配布[フリープレート]:社会保険関係の届出
こちらのページには起業時に必要となる社会保険関係の届出一覧を紹介しています。

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社会保険関係の届出

起業時には、多くの書類を多くの窓口に、しかも一定の期間以内に届ける必要があります。
法人と個人の場合と、社会保険関係の届出書類に分けて記載しておきますので、提出忘れのないようチェックしてください。

こちらのページには社会保険関係の必要な届け出一覧を紹介しています。

社会保険関係の届出書類

【社会保険事務所が届出先のもの】

健康保険、厚生年金保険
(1)新規適用届け
(2)新規適用事業所現況書
(3)被保険者資格取得届
(4)被扶養者(異動)届
(5)国民年金第3号被保険者の届出

設置日後5日以内。
法人事業所は強制加入。
個人事業主の場合、従業員5人以上は強制加入(サービス業の一部等については任意加入)、従業員5人未満は任意加入。

※個人事業主は、国民年金保険・国民年金の適用となります。届出先は、区市町村役場となります。

【公共職業安定所が届出先のもの】

雇用保険
(1)適用事業所設置届
 →設置日後10日以内
(2)被保険者資格取得届
 →雇用した翌月の10日まで。

個人・法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる。

【労働基準監督署が届出先のもの】

労災保険
(1)保険関係成立届
 →保険関係成立日後10日以内。
(2)適用事業報告
 →事業所設置後遅滞なく。適用事業所は雇用保険と同じ。
(3)就業規則
 →従業員を10人以上雇用したとき。

【都道府県労働局が届出先のもの】

労働保険概算保険料申告書
 →保険関係成立日後50日以内に申告納付

個人の場合の必要な届出はこちら
法人の場合の必要な届出はこちら

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