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起業時には、多くの書類を多くの窓口に、しかも一定の期間以内に届ける必要があります。
法人と個人の場合と、社会保険関係の届出書類に分けて記載しておきますので、提出忘れのないようチェックしてください。
こちらのページには個人起業に必要な届け出一覧を紹介しています。
これに加えて社会保険関係の届出も必要ですので別途ご確認ください。
【税務署が届出先のもの】
■個人事業の開業届出書
開業の日から1ヶ月以内
■所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
確定申告書の提出期限まで。届出がない場合は、最終仕入原価法となる。
■所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
確定申告書の提出期限まで。届出がない場合は、定額法となる。
■給与支払事務所等の開設届出書
事務所等を開設した日から1ヶ月以内
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
随時
■所得税の青色申告の承認申請書(青色申告を希望する場合)
開業の日から2ヶ月以内。開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで。
■青色事業専従者給与に関する届出書(青色申告を希望する場合)
同上。開業の日から2ヶ月以内。開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで。
【都道府県税事務所が届出先のもの】
■個人事業開始等申告書
開業後すみやかに
【市町村役場が届出先のもの】
■開業等届出書
開業後すみやかに
→社会保険関係の届出書類はこちら
→法人の場合の必要な届出はこちら
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