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消費税は、基本的に年商(厳密には課税売上高)が1千万を超える事業者に対して課税されます。
ただ、課税の基準となる期間は、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度になるため、個人が新規開業した年や法人を新規設立した事業年度は、原則として納税義務が免除されることになります。課税基準となる期間がないからです。
ただし、法人でも資本又は出資の金額が1千万円以上の場合は、設立事業年度から課税事業者となりますので注意が必要です。これを避けるために、資本金を1000万円未満にする会社も多いです。
また、個人事業者が、いわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれませんので免税事業者となります。これをうまく利用すれば、年商が1000万円を超えても、4年間は免税事業者として消費税を支払わずに済ませることができます。
なお、新規設立した年や輸出業者など、売上げに対する消費税額よりも仕入れや設備投資等に含まれる消費税の方が多い場合は、課税事業者となることを選択することにより、消費税の還付を受けることができます。輸入品にかかる消費税については、事業者に限らず輸入者が納税義務者となりますので、消費者である個人が輸入する場合にも納税義務者となります。
ここでは一般論を説明しましたが、税金に関する詳しい情報は、税務署または税理士に確認してください。
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